大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2077 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人富川寅次郎の上告趣意第一は、原審で主張しない単なる法令違反を主張す

るものであり(第七の罪と第八の罪との間には第一審判決判示のごとく確定判決が

あるから、所論のような併合罪にはならない)、同第二は事実認定、量刑の非難で

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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